Vol.31 心身喪失者等医療観察法を知っていますか

2012年4月1日

本日から、新年度が始まります。

東京大学をはじめとする主要大学では、国際化=外国留学生の受入等の観点から、秋の新入学へと舵を切りつつありますが、個人的には、新緑が芽吹く春に新しいスタートを切るほうが、季節感があって良いと感じます。

私自身、お役所を辞め新たなスタートを切って5年目に入りますが、当時、高校生・中学生だった長女・次女も、それぞれ英国留学、一人暮らし開始と、それぞれ新しいスタートを切ります。

2年後、4年後には、就職という現実を迎えることになりますが、どうなるか楽しみです。

 

さて、今回は、精神科医療の一部でもある心身喪失者等医療観察法についてです。

この制度は、いわゆる刑罰と医療の間にある極めてマイナーな領域で、最高裁・法務省・厚労省が関わる珍しい制度です。医療費規模でいえば、年間200億円程度と医療費総額の0.1%未満の小規模なものであり、この制度を知っている人は、厚生労働省の中でも少ないことでしょう。

しかし、私は、この制度について、法律成立後に担当部門に異動し、2年後の施行に向けて関わり、当時、かつてない苦しみを味わったことから、思い出深いものとなっています。正直言えば、その時の孤独感・孤立感(相談・信頼できる幹部が旧厚生省にいなかったこと)が、私が役所を辞める理由の一つでもあります。

新年度のスタートとして、当時のことを思い出しながら、心身喪失者等医療観察法の施行準備時の想定と現状のギャップ等について考えてみます。

(右下のファイル名をクリックください)

 

Vol.31 心身喪失者等医療観察法を知っていますか