Vol.113 障碍者就労継続支援事業の新たな規制への疑問(2)

2017年6月1日

4月に通信に掲載した福祉・介護職員処遇改善加算の実施に関し、5月の連休前後でひと悶着あったたようです。

複数の事業所を持つ法人に関して、国が従来の姿勢を変えて、1事業所ごとに「賃金引上げ額≦加算総額」としなければならないと口頭指導があったと・・県から指導を受け、数日で給与制度・規則等を変更して提出して欲しいという話があったという内容です。

どう考えても、本来、法人で一つの給与制度を、事業所ごとに別の給与制度を作れという非常識な話ですので、県に話をしたものの、「国の指導」の一点張りでらちが明かず、その法人は、やむなく国の知り合いに直接連絡して・・・という経過です。結末は聞いてませんが、常識的に見て、従来通りの結論になるしかない話ですので、どうしてこういうことが起きるのかの原因をいずれ聞いてみたいものです。

最近の国は、実際の事業の動きを意識しないと思わざるを得ない形式的に過ぎる指導・通知が増えてきたように感じられ、少々、心配しているところです。

これからは、「よく観て、よく伝い、よく聴く(写真)」であって欲しいものです。

 

 

さて、今回の通信は、前回の障碍者就労継続支援事業の状況を前提に、今回の新たな規制方法が抱える問題点、この問題点がどのように波及していくかについて考えてみます。

 

障碍者就労継続支援事業の新たな規制への疑問(2)