2016年9月1日
昨年5月に、事業主の一方的な処分に端を発したある医療機関での労働紛争が、やっと終結を迎えました。
私自身が当事者ではありませんが、当事者双方に所縁があることから、この紛争の成り行きに関わることになりました。事業主及び労働者双方ともに正当性の主張があるのでしょうが、最終的な労働審判(調停)の内容については、当事者間で口外しないとの取り決めがあって詳細は知らないものの、担当弁護士からは労働者側の実質的な勝訴と聞きました。
この弁護士とは、審判終了後に食事をする機会がありましたが、医療介護業界でも労働紛争は多く、特に医療業界のものが難しいとの話や、交通事故裁判で被害者側が医師に意見書の提出を求めても断られる例が多いなど、こうした面でも医療分野との関係作りが難しいとの話を聞きました。
これらの面での改善も、医療介護分野の前進のためには、不可欠なのだと再確認したところです。
さて、今回の通信は、今回の紛争そのものではなく、紛争に伴って労働者側に生じた社会保険・労働保険面での不利益についてです。
本件のように、労働紛争と社会保険・労働保険制度の狭間に落ちて、進退窮まる人が一人でも減るような制度へと一歩でも発展して欲しいものです。